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☆☆☆ 『火災予防に奉仕する』を合い言葉に。 消防用設備の事なら、当社にお任せください。 ☆☆☆

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〒604-8823 京都市中京区壬生松原町36番地の13

業務案内real estate

■ 消防用設備等 保守点検 (点検報告)【詳細

  建築物(建物)には、その規模に応じて様々な消防用設備が設置されております。火災の時、
  消火する為の消火器やスプリンクラー設備。火災を知らせる自動火災報知設備や非常放送設備。
  皆さまを安全な場所へ避難させる 誘導灯設備や避難器具などがあります。これらの消防用設備が、
  いざと言う時に安全・確実に作動ができるように、定期的に点検を行うことが消防法で義務付けら
  れています。
  また、点検結果を建物等の関係者は、所轄消防署へ定期的に報告する必要があります。

■ 防火対象物点検、防災管理点検 (点検報告)【詳細

 (防火対象物点検)
  平成14年 4月に建物が小規模であっても、ある一定の要件を満たす場合には、建物単位で
  1年に1回、防火管理・防災に対する対策が行われているかなどの点検を行い、その結果を
  所轄消防署へ報告する制度として、消防法で新しく義務付けられた制度です。

 (防災管理点検)
  火災以外の災害(地震、風水害等)による被害の軽減を図るため、消防計画などの消防届出書類が
  適切に行われているか、建物の運用が防災管理者により消防計画に基づき適正に行われているかに
  ついて、防災管理点検資格者が点検を行います。
  その結果を1年に1回、所轄消防署に報告しなければなりません。

■ 消防用設備等 設計、施工(建築関係)

  新築工事、間仕切り変更による感知器の移設工事及び増設工事まで、対応させていただきます
  ので、お気軽にご相談ください。
   ・火災感知器の 新設、移設、増設工事
   ・避難器具の改修工事 (リニューアル工事)
   ・住宅用火災警報器の取付工事        など


■連結送水管 耐圧性能点検

  平成14年7月施行の消防法改正により、築10年以上の建物の連結送水管及び消防用ホースの
  点検について、耐圧性能点検が義務付けられています。(点検実施後3年ごとに点検が必要です)

    ★★★ 詳しくは弊社までお問い合わせください。★★★