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防火対象物点検real estate

防火対象物点検

  平成15年10月施行の「改正消防法」で新たに「防火対象物 定期点検制度」が設けられ
  ました。 この点検は「消防設備点検」とは異なる 点検、報告制度です。

  1年に1回、防火対象物点検資格者により、実施することが義務づけられています。
  ただし「特例認定」を受けた建物(防火対象物)は、点検報告を3年間 免除することができます。


■ 点検報告の対象となる防火対象物

  防火対象物のうち、特定防火対象物の関係者は、防火対象物点検を実施することが義務付け
  られています。 点検報告が必要とする防火対象物の条件は、収容人員と階段の設置状況に
  よって異なります。

  @ 特定防火対象物 で建物全体の収容人数が、300人以上 のもの。
    ・特定防火対象物すべてが点検の対象となります。
     (百貨店、ホテル、老人介護施設、病院等の大規模施設)

  A 収容人数が 30人以上300人未満 の、特定防火対象物。
    ・特定用途部分が3階以上の階又は地階に存する建物。(避難階は除く)
    ・階段が1つの建物。(屋外に設けられた階段等であれば免除)

 <防火対象物点検で行う点検内容>
    ・防火管理者を選任しているか、消防計画が適正かを確認。
    ・消防訓練(通報、初期消火、避難訓練)が定期的に実施されているか確認。
    ・防炎対象物品(カーテン等)に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか確認。
    ・消防用設備等が設置されているかを確認。(消防法令の基準による)
    ・避難経路に障害となる物が置かれていないか確認。(避難通路、非常階段、防火扉付近)

【上記に記載の点検内容は、点検項目の一部です】


■ 点検報告義務違反

  点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告した者は30万円以下の罰金又は拘留
  (消防法第44条第11号)